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Colloquial Japanese Bible (Kougo-Yaku)
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16
|Levítico 27:16|
もし人が相続した畑の一部を主にささげるときは、あなたはそこにまく種の多少に応じて、値積らなければならない。すなわち、大麦一ホメルの種を銀五十シケルに値積らなければならない。
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17
|Levítico 27:17|
もしその畑をヨベルの年からささげるのであれば、その価はあなたの値積りのとおりになるであろう。
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18
|Levítico 27:18|
もしその畑をヨベルの年の後にささげるのであれば、祭司はヨベルの年までに残っている年の数に従ってその金を数え、それをあなたの値積りからさし引かなければならない。
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19
|Levítico 27:19|
もしまた、その畑をささげる人が、それをあがなおうとするならば、あなたの値積りの金にその五分の一を加えなければならない。そうすれば、それは彼のものと決まるであろう。
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20
|Levítico 27:20|
しかし、もしその畑をあがなわず、またそれを他の人に売るならば、それはもはやあがなうことができないであろう。
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21
|Levítico 27:21|
その畑は、ヨベルの年になって期限が切れるならば、奉納の畑と同じく、主の聖なる物となり、祭司の所有となるであろう。
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22
|Levítico 27:22|
もしまた相続した畑の一部でなく、買った畑を主にささげる時は、
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23
|Levítico 27:23|
祭司は値積りしてヨベルの年までの金を数えなければならない。その人はその値積りの金をその日に主にささげて、聖なる物としなければならない。
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24
|Levítico 27:24|
ヨベルの年にその畑は売り主であるその地の相続者に返るであろう。
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25
|Levítico 27:25|
すべてあなたの値積りは聖所のシケルによってしなければならない。二十ゲラを一シケルとする。
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Sugerencias
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