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Colloquial Japanese Bible (Kougo-Yaku)
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11
|Deuteronomio 22:11|
羊毛と亜麻糸を混ぜて織った着物を着てはならない。
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12
|Deuteronomio 22:12|
身にまとう上着の四すみに、ふさをつけなければならない。
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13
|Deuteronomio 22:13|
もし人が妻をめとり、妻のところにはいって後、その女をきらい、
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14
|Deuteronomio 22:14|
『わたしはこの女をめとって近づいた時、彼女に処女の証拠を見なかった』と言って虚偽の非難をもって、その女に悪名を負わせるならば、
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15
|Deuteronomio 22:15|
その女の父と母は、彼女の処女の証拠を取って、門におる町の長老たちに差し出し、
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16
|Deuteronomio 22:16|
そして彼女の父は長老たちに言わなければならない。『わたしはこの人に娘を与えて妻にさせましたが、この人は娘をきらい、
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17
|Deuteronomio 22:17|
虚偽の非難をもって、「わたしはあなたの娘に処女の証拠を見なかった」と言います。しかし、これがわたしの娘の処女の証拠です』と言って、その父母はかの布を町の長老たちの前にひろげなければならない。
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18
|Deuteronomio 22:18|
その時、町の長老たちは、その人を捕えて撃ち懲らし、
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19
|Deuteronomio 22:19|
また銀百シケルの罰金を課し、それを女の父に与えなければならない。彼はイスラエルの処女に悪名を負わせたからである。彼はその女を妻とし、一生その女を出すことはできない。
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20
|Deuteronomio 22:20|
しかし、この非難が真実であって、その女に処女の証拠が見られない時は、
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