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Colloquial Japanese Bible (Kougo-Yaku)
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1
|Deuteronomio 24:1|
人が妻をめとって、結婚したのちに、その女に恥ずべきことのあるのを見て、好まなくなったならば、離縁状を書いて彼女の手に渡し、家を去らせなければならない。
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2
|Deuteronomio 24:2|
女がその家を出てのち、行って、ほかの人にとつぎ、
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3
|Deuteronomio 24:3|
後の夫も彼女をきらって、離縁状を書き、その手に渡して家を去らせるか、または妻にめとった後の夫が死んだときは、
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4
|Deuteronomio 24:4|
彼女はすでに身を汚したのちであるから、彼女を去らせた先の夫は、ふたたび彼女を妻にめとることはできない。これは主の前に憎むべき事だからである。あなたの神、主が嗣業としてあなたに与えられる地に罪を負わせてはならない。
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5
|Deuteronomio 24:5|
人が新たに妻をめとった時は、戦争に出してはならない。また何の務もこれに負わせてはならない。その人は一年の間、束縛なく家にいて、そのめとった妻を慰めなければならない。
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6
|Deuteronomio 24:6|
ひきうす、またはその上石を質にとってはならない。これは命をつなぐものを質にとることだからである。
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7
|Deuteronomio 24:7|
イスラエルの人々のうちの同胞のひとりをかどわかして、これを奴隷のようにあしらい、またはこれを売る者を見つけたならば、そのかどわかした者を殺して、あなたがたのうちから悪を除き去らなければならない。
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8
|Deuteronomio 24:8|
らい病の起った時は気をつけて、すべてレビびとたる祭司が教えることを、よく守って行わなければならない。すなわちわたしが彼らに命じたように、あなたがたはそれを守って行わなければならない。
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9
|Deuteronomio 24:9|
あなたがたがエジプトから出てきたとき、道であなたの神、主がミリアムにされたことを記憶しなければならない。
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10
|Deuteronomio 24:10|
あなたが隣人に物を貸すときは、自分でその家にはいって、質物を取ってはならない。
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Sugerencias
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