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   Colloquial Japanese Bible (Kougo-Yaku)									 - 
									
									 
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									1
									 
									 
									|Deuteronomio 24:1|
									人が妻をめとって、結婚したのちに、その女に恥ずべきことのあるのを見て、好まなくなったならば、離縁状を書いて彼女の手に渡し、家を去らせなければならない。									
									    
								 
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									2
									 
									 
									|Deuteronomio 24:2|
									女がその家を出てのち、行って、ほかの人にとつぎ、									
									    
								 
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									3
									 
									 
									|Deuteronomio 24:3|
									後の夫も彼女をきらって、離縁状を書き、その手に渡して家を去らせるか、または妻にめとった後の夫が死んだときは、									
									    
								 
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									4
									 
									 
									|Deuteronomio 24:4|
									彼女はすでに身を汚したのちであるから、彼女を去らせた先の夫は、ふたたび彼女を妻にめとることはできない。これは主の前に憎むべき事だからである。あなたの神、主が嗣業としてあなたに与えられる地に罪を負わせてはならない。									
									    
								 
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									5
									 
									 
									|Deuteronomio 24:5|
									人が新たに妻をめとった時は、戦争に出してはならない。また何の務もこれに負わせてはならない。その人は一年の間、束縛なく家にいて、そのめとった妻を慰めなければならない。									
									    
								 
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									6
									 
									 
									|Deuteronomio 24:6|
									ひきうす、またはその上石を質にとってはならない。これは命をつなぐものを質にとることだからである。									
									    
								 
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									7
									 
									 
									|Deuteronomio 24:7|
									イスラエルの人々のうちの同胞のひとりをかどわかして、これを奴隷のようにあしらい、またはこれを売る者を見つけたならば、そのかどわかした者を殺して、あなたがたのうちから悪を除き去らなければならない。									
									    
								 
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									8
									 
									 
									|Deuteronomio 24:8|
									らい病の起った時は気をつけて、すべてレビびとたる祭司が教えることを、よく守って行わなければならない。すなわちわたしが彼らに命じたように、あなたがたはそれを守って行わなければならない。									
									    
								 
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									9
									 
									 
									|Deuteronomio 24:9|
									あなたがたがエジプトから出てきたとき、道であなたの神、主がミリアムにされたことを記憶しなければならない。									
									    
								 
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									10
									 
									 
									|Deuteronomio 24:10|
									あなたが隣人に物を貸すときは、自分でその家にはいって、質物を取ってはならない。									
									    
								 
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Sugerencias
 

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