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Colloquial Japanese Bible (Kougo-Yaku)
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21
|Éxodo 21:21|
しかし、彼がもし一日か、ふつか生き延びるならば、その人は罰せられない。奴隷は彼の財産だからである。
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22
|Éxodo 21:22|
もし人が互に争って、身ごもった女を撃ち、これに流産させるならば、ほかの害がなくとも、彼は必ずその女の夫の求める罰金を課せられ、裁判人の定めるとおりに支払わなければならない。
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23
|Éxodo 21:23|
しかし、ほかの害がある時は、命には命、
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24
|Éxodo 21:24|
目には目、歯には歯、手には手、足には足、
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25
|Éxodo 21:25|
焼き傷には焼き傷、傷には傷、打ち傷には打ち傷をもって償わなければならない。
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26
|Éxodo 21:26|
もし人が自分の男奴隷の片目、または女奴隷の片目を撃ち、これをつぶすならば、その目のためにこれを自由の身として去らせなければならない。
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27
|Éxodo 21:27|
また、もしその男奴隷の一本の歯、またはその女奴隷の一本の歯を撃ち落すならば、その歯のためにこれを自由の身として去らせなければならない。
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28
|Éxodo 21:28|
もし牛が男または女を突いて殺すならば、その牛は必ず石で撃ち殺されなければならない。その肉は食べてはならない。しかし、その牛の持ち主は罪がない。
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29
|Éxodo 21:29|
牛がもし以前から突く癖があって、その持ち主が注意されても、これを守りおかなかったために、男または女を殺したならば、その牛は石で撃ち殺され、その持ち主もまた殺されなければならない。
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30
|Éxodo 21:30|
彼がもし、あがないの金を課せられたならば、すべて課せられたほどのものを、命の償いに支払わなければならない。
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Sugerencias
Haga clic para leer Éxodo 39-40