- 
			
				
Leer por capítulos:
- 
									
   Colloquial Japanese Bible (Kougo-Yaku)									 - 
									
									 
- 
									
									21
									 
									 
									|Éxodo 21:21|
									しかし、彼がもし一日か、ふつか生き延びるならば、その人は罰せられない。奴隷は彼の財産だからである。									
									    
								 
- 
									
									22
									 
									 
									|Éxodo 21:22|
									もし人が互に争って、身ごもった女を撃ち、これに流産させるならば、ほかの害がなくとも、彼は必ずその女の夫の求める罰金を課せられ、裁判人の定めるとおりに支払わなければならない。									
									    
								 
- 
									
									23
									 
									 
									|Éxodo 21:23|
									しかし、ほかの害がある時は、命には命、									
									    
								 
- 
									
									24
									 
									 
									|Éxodo 21:24|
									目には目、歯には歯、手には手、足には足、									
									    
								 
- 
									
									25
									 
									 
									|Éxodo 21:25|
									焼き傷には焼き傷、傷には傷、打ち傷には打ち傷をもって償わなければならない。									
									    
								 
- 
									
									26
									 
									 
									|Éxodo 21:26|
									もし人が自分の男奴隷の片目、または女奴隷の片目を撃ち、これをつぶすならば、その目のためにこれを自由の身として去らせなければならない。									
									    
								 
- 
									
									27
									 
									 
									|Éxodo 21:27|
									また、もしその男奴隷の一本の歯、またはその女奴隷の一本の歯を撃ち落すならば、その歯のためにこれを自由の身として去らせなければならない。									
									    
								 
- 
									
									28
									 
									 
									|Éxodo 21:28|
									もし牛が男または女を突いて殺すならば、その牛は必ず石で撃ち殺されなければならない。その肉は食べてはならない。しかし、その牛の持ち主は罪がない。									
									    
								 
- 
									
									29
									 
									 
									|Éxodo 21:29|
									牛がもし以前から突く癖があって、その持ち主が注意されても、これを守りおかなかったために、男または女を殺したならば、その牛は石で撃ち殺され、その持ち主もまた殺されなければならない。									
									    
								 
- 
									
									30
									 
									 
									|Éxodo 21:30|
									彼がもし、あがないの金を課せられたならば、すべて課せられたほどのものを、命の償いに支払わなければならない。									
									    
								 
 - 
									
 - 
				
Sugerencias
 

Haga clic para leer Juan 16-18