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   Colloquial Japanese Bible (Kougo-Yaku)									 - 
									
									 
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									1
									 
									 
									|Éxodo 22:1|
									もし人が牛または羊を盗んで、これを殺し、あるいはこれを売るならば、彼は一頭の牛のために五頭の牛をもって、一頭の羊のために四頭の羊をもって償わなければならない。									
									    
								 
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									2
									 
									 
									|Éxodo 22:2|
									もし盗びとが穴をあけてはいるのを見て、これを撃って殺したときは、その人には血を流した罪はない。									
									    
								 
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									3
									 
									 
									|Éxodo 22:3|
									しかし日がのぼって後ならば、その人に血を流した罪がある。									
									    
								 
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									4
									 
									 
									|Éxodo 22:4|
									もしその盗んだ物がなお生きて、彼の手もとにあれば、それは牛、ろば、羊のいずれにせよ、これを二倍にして償わなければならない。									
									    
								 
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									5
									 
									 
									|Éxodo 22:5|
									もし人が畑またはぶどう畑のものを食わせ、その家畜を放って他人の畑のものを食わせた時は、自分の畑の最も良い物と、ぶどう畑の最も良い物をもって、これを償わなければならない。									
									    
								 
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									6
									 
									 
									|Éxodo 22:6|
									もし火が出て、いばらに移り、積みあげた麦束、または立穂、または畑を焼いたならば、その火を燃やした者は、必ずこれを償わなければならない。									
									    
								 
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									7
									 
									 
									|Éxodo 22:7|
									もし人が金銭または物品の保管を隣人に託し、それが隣人の家から盗まれた時、その盗びとが見つけられたならば、これを二倍にして償わせなければならない。									
									    
								 
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									8
									 
									 
									|Éxodo 22:8|
									もし盗びとが見つけられなければ、家の主人を神の前に連れてきて、彼が隣人の持ち物に手をかけたかどうかを、確かめなければならない。									
									    
								 
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									9
									 
									 
									|Éxodo 22:9|
									牛であれ、ろばであれ、羊であれ、衣服であれ、あるいはどんな失った物であれ、それについて言い争いが起り『これがそれです』と言う者があれば、その双方の言い分を、神の前に持ち出さなければならない。そして神が有罪と定められる者は、それを二倍にしてその相手に償わなければならない。									
									    
								 
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									10
									 
									 
									|Éxodo 22:10|
									もし人が、ろば、または牛、または羊、またはどんな家畜でも、それを隣人に預けて、それが死ぬか、傷つくか、あるいは奪い去られても、それを見た者がなければ、									
									    
								 
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